賢い家主の戦略室家賃を払わない人を追い出す方法とは
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自力訴訟した人の体験談

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建物明渡請求訴訟からの強制執行を、弁護士に依頼せずに行った兼業オーナーの体験談をご紹介します。

目次
事例詳細
滞納と部屋の改造が発覚。
借主からも直接携帯に電話が…

建物明渡請求訴訟に
踏み切った理由

    3行でわかるまとめ

  • 滞納だけではなく部屋の改造も発覚
  • その他の契約違反も発覚
  • 今後のために建物明渡請求訴訟を行うことに

製薬会社で働く40代のTさんは、都内に10部屋ほどの一棟アパートを所有しています。
そこで2021年に40代男性住人の滞納が発覚。

3ヶ月目までは書面や電話で催促を続けていましたが、ある日その部屋に電気の点検に入った業者から、「お部屋の壁に、大きな穴を開けて改造していましたよ」と報告を受けました。
その報告を受けて周りの住人にも聞き込みをしてみると、ひとりで住む契約のはずが、特定の女性が頻繁に出入りしていることも判明。
このように、数々の契約違反があり、建物明渡請求訴訟に踏み切ることにしました。

訴訟準備

    3行でわかるまとめ

  • 書類は行政書士に依頼(約10万円)
  • 裁判所へ行くなどで有給を消費
  • 借主から抵抗が…心配で防犯カメラを設置(約15万円)

弁護士費用を節約しようと、Tさんは軽い気持ちで建物明渡請求訴訟を自力でやろうと決断。「自分でやったというブログなども多数読んだので、やれるのではという気持ちでした
さすがに書類関係は大変だったので、行政書士に依頼し、約10万円を支払い
盲点だったのは、裁判所への資料提出などで意外と自分の時間を使わなくてはいけなくなったこと。Tさんはフルタイム会社員なので、上司にちょっぴり嫌味を言われつつ、有給を使って行動しました。

訴状などが借主に届くと、Tさんのスマホに「訴訟はやめてくれ」と直接連絡が入るように。
携帯番号を教えていたことを、後悔したそうですが、ときすでに遅し。Tさんは念の為にアパートに防犯カメラを設置。それが約15万円かかったそうです。

訴訟と強制退去

    3行でわかるまとめ

  • 裁判の緊張や日々の心労で胃を痛め、体重減少
  • 退去の腹いせにドアを破壊される
  • 家賃はすべて回収できず

何度か「携帯にはかけてこないでくれ」「今すぐ退去すれば裁判はしない」と電話で対応した結果、電話がかかってくることはなくなったものの、家賃の支払いや退去の意図は見られませんでした。
所有アパートとTさんの持ち家はほど近く、最寄りのスーパーマーケットが同じだったこともあり、日々の生活にも少し緊張してしまうようになったのもこの頃。
とくにTさんは小さなお子様がいるため、「一緒にいるときに声をかけられたらどうしよう」「もし子どもになにかされたらどうしよう」と考え込むようになったとか。
奥様から「痩せた」と指摘されて計測してみたところ、体重が5kgも減少していたそうです。
自分が何も悪くなくても、裁判所の証言台に立つという非日常に追われ、胃がキリキリと痛む毎日。
無事に明渡し命令が出て、強制執行を実行することができましたが、借主は最後の腹いせなのか、ドアを思いっきり蹴って修理が必要な状態にしていったそうです。
強制執行とドアの修理代で32万円。借主からは15万円は支払われたものの、未払家賃は72万円にのぼっていたので、57万円のマイナスとなりました。

終わってみて

    3行でわかるまとめ

  • 訴訟決意から退去まで約半年
  • 収支は家賃未払57万円+出費57万円=114万円のマイナス
  • これなら絶対弁護士に依頼すべきだったと反省

Tさんに聞きました!

一番大変だったことを
教えて下さい
Tさん

Tさん

一番が決めきれないほどたくさんあります。

書類や手続、裁判…。

でもやはり「何をされるかわからない恐怖」がじわじわ積み重ねっていくのが辛かったです。

もちろんこれは弁護士に頼んだとて多少はあると思うのですが、自分でやったことで逆恨みされやすくなりますし、メンタルの強さによっても感じ方が違うとは思うのですが…。

訴訟を経て、
変えたことはありますか?
Tさん

Tさん

入居前にちょっとでも不安があるような場合には家賃保証会社を挟んでいただくようにしました。

ご自身で建物明渡請求訴訟を行ったTさんのお話でした。

時間的にも精神的にも負担が大きいものだということを、苦々しく語ってくださいました。

当メディアでは、Tさんの他にも弁護士依頼をした方の体験談なども掲載しておりますので、ぜひ読んで参考にしてください。

体験談ではなく、弁護士へ依頼する際の費用相場や、自力で訴訟する際の手順などを知りたい方は以下のようなページが参考になるかと思います。

監修
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第二東京弁護士会所属
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