保証人にはいつ、どうやって連絡する?
家賃を滞納している借主に保証人がいる場合、「連絡してもいいのかな?」と悩む家主もいるかもしれません。結論から言うと、連絡しても問題ありません。保証人への連絡一つで滞納が解決することも多くあります。ただし、連絡のタイミングや方法には注意が必要です。
そもそも保証人とは?
保証人は、借主が家賃を支払えなくなった場合に、代わりにその支払いを保証する第三者です。
- 保証人:借主が支払えない場合に、代わりに支払う義務を負います。しかし、借主に支払い能力がある場合は、その請求を拒否することができます。
- 連帯保証人:借主とほぼ同等の責任を負うため、家主からの請求を拒否することはできません。
保証人への連絡方法
連絡前の準備
連絡の前に、賃貸借契約書や保証契約書、そして滞納の記録など、関連書類と情報を準備しておきましょう。これにより、交渉がスムーズに進みます。
連絡するタイミング
一般的に、家賃の支払い期日を過ぎても借主と連絡が取れず、滞納が1ヶ月に達した場合に保証人へ連絡することが多いです。まずは借主に連絡を試み、それでも解決しない場合に保証人へ連絡する、という流れがよいでしょう。
具体的な連絡手段
電話、メール、書面(内容証明郵便)が主な連絡手段です。
- 電話・メール: 契約書に記載された連絡先に電話をかけたり、メールを送ったりして事情を説明します。
- 内容証明郵便: 電話やメールで連絡が取れない場合、配達記録が残る内容証明郵便で連絡します。
連絡時に気をつけるべきポイント
家賃滞納の事実、滞納額、これまでの経緯などを冷静かつ丁寧に伝えます。また、「本当に困っている」「借主と連絡が取れないので心配している」といった気持ちを伝えることで、相手の協力を得やすくなります。
弁護士に相談がおすすめ
保証人への連絡は、慎重さと適切な言葉遣いが求められる繊細な対応が求められます。自分で連絡を取ると、感情的になったり、相手との関係が悪化するリスクもあります。こうした状況でお困りなら、弁護士の力を借りてみませんか?
赤坂見附法律事務所では、弁護士のオンライン相談を無料で行っています。公式HPから問い合わせ可能。プロのサポートを利用すれば、難しい交渉やトラブルから解放され、家主さんの負担を軽くすることができます。
保証人の協力が得られないときは?
保証人から協力を得られない場合や、すでに何度も滞納を繰り返しているような場合は、法的措置を検討し始めるタイミングです。
弁護士に相談するタイミングは、「保証人に連絡しても解決しない」時だと考えて間違いありません。「まだ1〜2ヶ月の滞納だから早いのでは?」と思うかもしれませんが、今後の手続きを考えると決して早くはありません。
特に借主と全く連絡が取れないような場合は、調査も含めて弁護士に依頼してしまうのが良いでしょう。
水田 匡之
弁護士
保証人に連絡しても
解決しないなら法的措置
保証人に連絡をとっても滞納が解決しないときは、法的措置を検討し始めましょう。
すでに何度か滞納→保証人に連絡→遅れて支払いを繰り返しているような場合も、おそらく同じようなことがまた起こることを考え、建物明渡請求訴訟によって退去いただくことも視野に入れていったほうが良いでしょう。
保証人に関する誤解をしていませんか?
家主が保証人に関して誤解しているケースがいくつかあります。
- すぐに支払いを要求できるわけではない: 保証人には、通知を受けてから行動を起こすまでに一定の猶予期間が与えられます。
- 「連帯保証人」との違い: 家賃の未払いだけでなく、物件の損傷費用や強制退去に伴う損害賠償費用などを請求できるのは、基本的に「連帯保証人」です。
- 「保証人」に請求を拒否されることもある: 単なる保証人の場合、借主が支払い能力を持っていることを証明できれば、支払いを拒否されることがあります。
保証人への連絡でトラブルになるケース
- 連絡方法や内容に問題がある: 早朝や深夜の電話、保証人の職場への連絡、借主のプライバシーに関する不適切な情報の共有は、トラブルの原因となります。
- 一方的な要求: 滞納された側であっても、保証人に対して強硬に支払いを要求すると、関係が悪化し、事態が複雑化する可能性があります。
弁護士にご連絡を
多くの家主様が、借主に口頭や書面で連絡をしたが支払ってもらえなかったときに保証人に連絡するのではないでしょうか。
その流れを考えると、保証人に連絡しても解決しないときが弁護士への相談タイミングだと思って間違いありません。
「まだ1・2ヶ月の滞納なのに?ちょっと早いんじゃない?」と思うかもしれませんが、そのタイミングでちょうど!今後の手続きを考えると、早くはありません。
とくに借主とまったく連絡が取れない、住んでいるかどうかもわからないようなときは調査も含めて依頼をしてしまうのが良いと思います。
家主様の味方です
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赤坂見附法律事務所では、私・水田 匡之が不動産賃貸関係のトラブル(家賃滞納、契約違反)を積極的に取り扱っております。
賃貸借契約は貸す側・借りる側双方にとって重要性が高く、かつ関係が長期間継続することもあります。
その結果、トラブルが生じた場合の損害・影響は大きく、他の分野に比べても、迅速・適切な解決が求められます。
ぜひ、家賃滞納でお困りの家主様はご相談ください。
家主様による相談は無料です。全国で最短翌日対応しておりますので、ご安心ください。
水田 匡之
弁護士
「保証人に連絡しても良いのかな?」とお悩みの家主様。
連絡はしていただいて問題ありません!その連絡1本で滞納が解決することも多くあります。
ただし、連絡のタイミングや連絡の方法にはある程度配慮が必要なので、ぜひこのページを参考にしてください。