賢い家主の戦略室家賃を払わない人を追い出す方法とは
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外国人の家賃滞納

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近年、日本に定住する外国人が増え、街中や交通機関、店舗などでも、よく見かけるようになりました。このページでは、日本国内で生活する外国人が家賃滞納をした際のオーナーの対応方法を解説・紹介します。

外国人にみられる滞納トラブル

連絡なく行方不明になる(帰国や強制送還など)

外国人は日本人とは違って海外に帰る場所がありますので、突然行方不明になることが日本人に比べて多いです。中にはオーバーステイ(不法滞在)や不法就労を理由に強制送還される例もあります。

日本人であれば、住民票等の追跡により行く先がわかりますが、外国ですと居場所を調査することは事実上不可能であり、家賃の回収も難しいでしょう。

関係者が少ない、連絡が付かない

日本人の賃借人であれば、親族や勤務先の関係者も日本人であることが多く、仮に本人に連絡が付かなくても状況を関係者から聞くことができる場合が多いです。

しかし、外国人の場合は、親戚は近くにおらず、勤務先も同国人であるなどで、連絡を取りづらいことが多いです。

コミュニケーションを取ることが困難

日本に定住している外国人であれば、多少の日本語を理解し、話しをすることができる方も多いですが、やはり日本人に比べるとコミュニケーションを取ることが困難な場合もあります。

家主との間でもそうですし、近隣住民との間でもそうした影響があり、文化の違いもあってトラブルになりやすいことは理解しておく必要があります。

赤坂見附法律事務所の解決事例

外国人入居者の早期明渡しを実現した例

対象物件は東京都足立区の一戸建てで、入居者は東南アジア系の外国人女性と小学生の子ども2人。入居当初は生活保護を受けて家賃を支払っていたものの、収入増加により生活保護給付が打ち切られたことにより、約3.4か月分の家賃滞納(22万円)へと発展しました。

連帯保証人はなし。オーナーチェンジ物件だったため、契約内容も不明瞭な状態でした。

現オーナーからの依頼で、赤坂見附法律事務所が問題に対応。相談からわずか2週間で催告・解除通知を発送し、速やかに訴訟の提起へと至りました。

借家人が裁判に出廷しなかったことから、初回期日で結審。明渡しが決まりました。

入居者への電話連絡で、本人から退去の意思を確認。強制執行の前日に自主退去が行われたことが確認されました。

大型家具や不要物は残置された状態だったものの、強制執行によってこれらを撤去。相談から約5か月で建物の明渡しが完了しました。

出典:弁護士法人赤坂見附法律事務所公式HP
https://chintai-bengoshi.com/category/解決事例/

外国人の家賃滞納への対処法

敷金、保証人、保証会社を活用する

外国人が行方不明になると、回収は事実上できません。その予防には、敷金や保証人、保証会社などの担保を充実させることが必要になります。

保証人を取る場合も、可能であれば日本人の保証人を確保することが、家賃滞納のリスクを減らすには有効です。

また、保証会社には外国人入居者を取扱い、多言語対応が可能な会社もありますので、そうした会社を活用することもよい方法です。

入居時に複数の連絡先や詳細な資料を求める

外国人は、トラブルになったときに連絡先が少なく、また言語の壁があってコミュニケーションが取りづらいことが問題となります。

トラブルの影響を最小化するために、入居時には多くの連絡先(日本の親戚、勤務先、知人、母国の自宅住所など)を確認し、また在留カードやパスポートなどの身分証を確認して、トラブルの際に調査が滞りなくできるようにするとよいでしょう。

速やかな法的手続

家賃滞納には、訴訟及び執行などの法的手続により強制的に退去させることが有効です。

これは外国人に限ったことではありませんが、速やかな手続着手により、強制退去による被害の最小化を図ることができます。外国人からの賃料回収が難しい以上、特に一日も早く退去・撤去をすることが重要な対応となります。

なお、相手が外国人でも、帰国その他で行方不明であっても、法的手続により残置物撤去、明渡しを進めることは可能です。

外国人の家賃滞納の予防法

外国人の家賃滞納を発生させないためには、十分な敷金や保証会社への保証委託などで万が一支払われなかった時にカバーできる方法を考えておく必要があります。緊急時の対応策で何か月分の家賃がカバーできるかによってどれくらいの期間まで支払を待てるか、なども考えておきましょう。また、そういったカバー策が取れないような入居者の場合には、そもそも入居を認めないという根本的な対策が必要です。滞納された時の手間や機会損失を考えると、きちんと入居審査を行うことが望ましいでしょう。

特性を知って事前の準備を

監修弁護士のコメント

水田匡之先生

水田弁護士

今後、外国人が増えれば、不動産賃貸借の需要も増えます。多くの外国人は異国である日本で、日本語を覚え、真面目に働いたり勉強をする方々です。こうした方の入居に対応できれば、賃貸経営にもプラスとなりますので、特性を理解して適切に対応することができるとよいでしょう。

監修
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水田匡之先生
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水田 匡之先生

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