賢い家主の戦略室家賃を払わない人を追い出す方法とは
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生活保護受給者の家賃滞納

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一般的な入居者と同様、生活保護を受けている入居者に対しても、滞納が3ヶ月続いた場合には強制退去の手続きを始めることができます。当ページでは、家賃を滞納した生活保護受給者を強制退去させる手順、家賃滞納を予防する方法などをご紹介します。

生活保護受給者とは

制度趣旨に関して

生活保護受給の法的根拠は、日本国憲法第25条にある「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を送る権利」を持つことにあります。この権利を行使するに満たない収入・資産の方に対し、国が生活費や医療費、住宅費などを保護することが、生活保護制度になります。単なる支援制度ではなく、最終的には生活困窮者の自立を促すことも制度の大切な目的です。

住宅扶助に関して

住宅扶助とは、生活保護受給者が安定した生活を維持できるよう、自治体が家賃や敷金などを補助する制度です。自治体が定める上限内であれば、自治体が直接大家へ家賃を払う「代理納付」という制度もあります。代理納付を申請すれば、基本的に家賃滞納は起こりにくくなります

なお代理納付は、受給者が家賃分の生活保護費を勝手に使い込まないよう制御する役割も持ちます。

生活保護受給者を家賃滞納で強制退去させる流れ

督促の連絡

まずは入居者本人に連絡し、滞納の事情をヒアリングするとともに、支払いの意志の有無を確認します。電話、訪問、書面のいずれかで連絡を取ります。

本人に支払いの意志があれば、一緒に支払い計画を作成するなどし、話し合いで解決の方法を探ります。複数回の交渉を経ても状況が改善されない場合、次の対応へ進みます。

ケースワーカー・福祉事務所に相談する

管轄の福祉事務所やケースワーカーに家賃滞納の現状を伝え、解決を目指します。生活保護受給者には福祉事務所担当者がついているので、担当者を通じて滞納家賃の支払いや代理納付の手続きを打診してみましょう。

大家と入居者の2者で話し合うよりも、行政を介在させたほうが状況改善につながる可能性は高いです。

督促状

上記の対策でも家賃滞納が続く場合、本人へ正式な「督促状」を送ります。

督促状とは、家賃の滞納額や支払い期限、未納が続いた場合の法的措置を記した文書のこと。法的に有効な文書とするため、内容証明郵便で送付します。

文面には決して感情を滲ませず、法的根拠に基づいた冷静な記載を心がけましょう。

建物明渡請求

督促状を送付しても家賃滞納が続き、かつ入居者が退去にも応じない場合、建物明渡請求の訴訟を起こします。

建物明渡請求とは、家賃滞納を理由とした入居契約の解除、および強制的な退去を求める訴訟です。勝訴すれば強制執行(立ち退き)が可能となります。

生活保護受給者の家賃滞納を予防する方法

家賃の代理納付を使う

家賃滞納を予防する有効な方法として、家賃の代理納付制度があります。生活保護受給者へ直接住宅扶助を支給するのではなく、福祉事務所から大家や管理会社へ住宅扶助分の家賃を支払う制度です。

代理納付の手続きには入居者本人の同意が必要ですが、滞納のリスクがある入居者に対しては、ケースワーカーが本人へ手続きを促すこともあります。

制度を利用し事前に予防策を

家賃滞納者への最終手段である建物明渡請求は、家賃回収と強制退去の両方をおこなえる強力な法的手続きです。生活保護者の家賃滞納にお悩みの大家様は、ぜひ同制度に詳しい弁護士へ相談するようおすすめします。

監修
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