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家賃は5年滞納されたら時効になってしまう?

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目次
水田匡之先生

水田 匡之
弁護士

家賃を滞納されてしまい、ネットで色々調べていたら「5年で時効」などと出てきて不安な家主様もいるのではないでしょうか。

ここでは、家賃の時効について解説しています。

家賃滞納の時効について、「5年で時効になる」という話を聞いて不安に思っている家主の方もいるのではないでしょうか。ここでは、家賃滞納の時効と、時効の成立を防ぐための対処法について解説します。

家賃滞納の時効は5年

日本の民法では、家賃請求権の時効期間は原則として5年です。これは、家賃が滞納されてから5年が経過すると、家主が法的に家賃を請求する権利を失うことを意味します。

ただし、5年が経過しても、すべての未払い家賃が消滅するわけではありません。時効が適用されるのは「5年を超過した分」のみです。例えば、最後の支払いから5年が経過した場合、それ以前の滞納分は時効となりますが、その後に発生した滞納分は時効になりません。

時効期間の開始点

時効期間は、家賃の支払いが発生すべき日の翌日から開始します。

時効の成立を防ぐための方法

家賃滞納に対して家主が5年間何も行動を起こさなかった場合、時効が成立してしまいます。これを防ぐための主な方法は「時効の更新」と「時効の完成猶予」です。

1. 時効の更新(旧:時効の中断)

時効の更新とは、家主が借主に対して何らかの法的なアクションを起こし、時効期間をリセットすることです。この更新が認められるのは、以下の3つの行為です。

単なる口頭や書面での請求だけでは時効の更新は認められないため、注意が必要です。

2. 時効の完成猶予(旧:時効の停止)

内容証明郵便で借主に家賃の支払いを催告することで、時効期間を一時的に停止することができます。これにより最大6ヶ月間の猶予期間を得られるため、その間に裁判で請求を行う準備ができます。

時効の援用とは

アイキャッチ

時効の援用とは、時効期間が経過した後に、借主が家主に対して、消滅時効の利益を受ける意思表示をする法的な手続きです。この援用がなければ、時効期間が過ぎていても家主は引き続き請求を行うことができます。

時効援用の条件

時効期間が経過した後に、借主または保証人が積極的に時効の援用を主張することで、初めて家主の請求権は消滅します。

家賃滞納は早期の対応が重要

家賃滞納問題においては、時効が成立する前に早期に対応することが非常に重要です。

裁判期間中や準備中に時効が来た場合でも、訴訟の提起自体が時効の更新事由に該当するため、通常は心配する必要はありません。ただし、訴状の受理記録など、すべての関連文書を正確に保管しておくことが重要です。

時効後も、借主が自発的に支払う意思を示せば支払いを受けることは可能ですが、法的に強制することはできません。したがって、時効が成立する前に適切な対応を取ることが、家主の権利を守る上で最も重要です。

監修
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水田匡之先生
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水田 匡之先生

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