賢い家主の戦略室家賃を払わない人を追い出す方法とは
sponsored by 弁護士法人 赤坂見附法律事務所
赤坂見附法律事務所のフリーダイヤル0120-940-070電話受付/9:00〜18:00(平日)
赤坂見附法律事務所に
電話で相談(無料)
赤坂見附法律事務所の
公式HPへ
当メディアは家賃滞納にお困りの家主様の味方です

住居確保給付金

※このサイトは弁護士法人 赤坂見附法律事務所をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

入居者が家賃を滞納すると、回収できるか不安になるうえ、対応にも手間がかかります。こうした状況で活用できる「住居確保給付金」という公的な家賃補助制度があることをご存じでしょうか。

この制度を入居者に案内すれば、滞納額の増加を防ぎつつ家賃の入金見込みを立てやすくなります。ここでは住居確保給付金制度の内容や入居者への伝え方、手続きの進め方について解説しています。

住居確保給付金とは?

住居確保給付金は、離職や休業によって収入が減少し、住まいを失う恐れがある際に、自治体から家賃相当額を支給する公的制度です。生活困窮者自立支援法に基づき、原則として3か月間(一定の条件で通算9か月まで)の支給が受けられます。

支給額には市区町村ごとに上限があり、基本的には自治体からオーナー側へ直接振り込まれる仕組みです。入居者の支払い能力を補い、滞納の拡大を防ぐ手段として有効といえます。

入居者本人の協力と意欲が不可欠

この制度の利用には、入居者自身による申請と「就労への意欲」が必須条件となります。定期的な求職活動や自治体への報告義務を伴うため、手続きが継続するかどうかは入居者の意思に左右される側面があります。オーナー側で完結できる仕組みではなく、あくまで本人の前向きな姿勢が前提となる点に注意が必要です。

長期的な解決を見据えた対応の必要性

本制度は自立を促すための「一時的な橋渡し」であり、恒久的な補助ではありません。支給期間には限りがあるため、その間に再就職による収入の安定を図るか、より負担の少ない物件へ転居するなど、根本的な解決策を並行して検討することが不可欠です。支援が終わるまでに次のステップを明確にしておくことが、その後のトラブル回避に繋がります。

大家さんから借主に給付金利用を促す3つのステップ

滞納問題を円滑に解消するために、オーナーが取るべき具体的な行動を3つのステップでまとめました。制度の案内から書類の準備まで、順を追って確認し、着実な解決へと繋げていきましょう。

ステップ1:制度の存在を優しく伝える

最初に意識したいのは、「滞納を責める」のではなく「一緒に解決策を探す」という姿勢で話すことです。収入が減って家賃の支払いが難しくなった方に向けた公的な補助制度があり、条件を満たせば自治体が家賃相当額を支払ってくれる仕組みがある、とシンプルに伝えましょう。

まずは入居者から滞納に至った経緯を聞いたうえで、「申請手続きはご本人が中心になって進めていただきますが、オーナー側も必要な書類で協力できます」と添えると、相手も安心して動きやすくなります。この最初の声かけが、その後の回収につながる大事な入口になります。

ステップ2:相談窓口と手続きの流れを教える

相談先は、入居者が住んでいる地域の自治体が運営する自立相談支援機関、もしくは福祉担当の窓口です。手続きは基本的に「相談→申請→審査→支給決定」という流れで進みます。

支給が認められれば、給付金は自治体から家主へ直接振り込まれるのが通常です。審査の過程で追加の書類提出を求められた場合、窓口の担当者の説明に従って速やかに書類を揃えましょう。

入居者がまず行うべきことは、「窓口に電話して相談の予約を取る」だけ。オーナー側から窓口の名称だけでも伝えておけば、入居者は動くきっかけとなるでしょう。

ステップ3:大家さん側で必要な書類を準備する

申請の際には、入居者が住んでいる物件の情報を示す書類が必要になります。具体的には、賃貸借契約書のコピーや家主が記入する「住宅に関する状況通知書」など。家賃の金額や振込先口座も確認されるため、オーナー側であらかじめ準備しておきましょう。管理会社に委託している場合は、その担当者と情報を共有しておくようにしてください。

書類に不備があると審査が遅れてしまい、結果として家賃回収の見通しも立ちにくくなります。入居者の申請をしっかりサポートする姿勢が、円滑な回収につながります。

借主と良好な関係を続けるための
ワンポイントアドバイス

滞納が解消された後、すぐに入居者との関係を断つよりも、「次の滞納を防ぐための対話」を持っておくほうが現実的です。家賃の入金が安定してきた時点で、入居者に「何か困ったことがあれば、早めにご相談ください」と声をかけておきましょう。

収入に波がある状況であれば、支払日の変更や分割払いの相談、家計の見直し、給付金制度を引き続き利用できるかの確認なども促してみてください。話し合って決めた内容はメモに残すこと。管理会社を通している場合は、担当者とも情報を共有しておくようにします。

また、口座振替の設定や入金日の事前リマインドなど、仕組みで家賃振込をサポートする工夫も効果的です。ルールがはっきりしていれば、再び滞納が起きるリスクを抑えられるでしょう。

オーナーが独断で動かず、まずは制度の案内を

家賃滞納は、オーナーの動きのみで解決に至るとは限りません。オーナーが一人で動いた場合、かえって事態が悪化するケースもあることから、まずは住居確保給付金の案内を含めて計画的に対処することが大切です。状況に応じ、弁護士にも相談しながら回収と再発防止の流れを組み立てていきましょう。

監修
赤坂見附法律事務所は
家主様の味方です
(sponsored by 弁護士法人 赤坂見附法律事務所)
水田匡之先生
年間250件以上の
家主様の相談を受ける
第二東京弁護士会所属
水田 匡之先生

赤坂見附法律事務所では、私・水田 匡之が不動産賃貸関係のトラブル(家賃滞納、契約違反)を積極的に取り扱っております。
賃貸借契約は貸す側・借りる側双方にとって重要性が高く、かつ関係が長期間継続することもあります。
その結果、トラブルが生じた場合の損害・影響は大きく、他の分野に比べても、迅速・適切な解決が求められます。
ぜひ、家賃滞納でお困りの家主様はご相談ください。
家主様による相談は無料です。全国で最短翌日対応しておりますので、ご安心ください。

電話受付/平日9:00~18:00 事前予約で土日祝日、夜間の対応も可能