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建物明渡請求のために必要な書類とは

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目次

建物明渡請求訴訟には、準備すべき必要書類がいくつかあります。弁護士に相談する場合、賃貸借契約書や、解除の根拠となる事実に関する証拠資料(入金履歴等)があれば、相談がスムーズに進みます。以下の書類は必ずしも事前にすべて用意する必要はありませんが、手元にあるのであれば相談には持参するのがよいです。

訴訟提起に必要な主な書類

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)

物件の所有者や構造等の情報を証明する公的書類で、法務局で取得できます。オンラインでの手続きも可能です。

証拠書類

固定資産評価証明書

物件の固定資産評価額を証明するもので、訴額や手数料の算出に必要であり、裁判所に提出することになっています。市区町村の役場や都税事務所で取得できます。弁護士に相談する場合には、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書を持参するとよいでしょう。

法人登記事項証明書

家主または借主が法人の場合に必要です。法務局の窓口か、オンラインで取得可能です。

訴状

裁判所に訴訟を提起する際に、請求内容を記載します。通常は弁護士が作成しますので、相談の際には不要です。

予納郵券

裁判所への書類送付費用として、あらかじめ納める郵便切手です。

収入印紙

訴額に応じた手数料として、訴状に貼付します。

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建物明渡請求をはじめ、賃料の滞納への対応を行うためには、さまざまな法的手続きをとらなければいけません。また、それらの手続きを進めるためには、数々の必要書類を取り揃える必要があり、その対応は素人ではなかなかスムーズにできないでしょう。そのため、こういった法的手続きに関しては、専門家である弁護士のようなプロに相談することをおすすめします。このホームページではほかにもさまざまなコンテンツを提供していますので、ぜひチェックして下さい。

書類準備の際の注意点

建物明渡請求訴訟において書類に不足があると、新たに書類(訴状訂正申立書や報告書、上申書など)の提出が要求される場合もあり、全体の進行が数週間遅れるリスクもあります。正確に準備するために、以下のポイントに注意しましょう。

事実を正確に記載する

書類、特に訴状には曖昧な表現を避け、事実に基づいた正確な情報を記載してください。契約内容(契約期間、賃料支払期日、滞納状況と督促状況)、これまでのやり取りや、意思表示の内容、時期などを正確に示しましょう。

専門家の活用を検討する

必要な書類をすべて自分で集めるのは大変な労力がかかります。インターネット等には書式もありますが、必要十分な書類を作成するには、早めに弁護士に相談しましょう。手続が正確、迅速に進めば、その分解決が早まって損害の拡大を防ぐことができます。

書類のコピーを保管する

提出した書類のコピーは必ず手元に保管しておきましょう。なお、裁判書類の多くは、裁判所用の正本の他に相手(被告)用の副本が必要になります。必要部数を確認し、準備してください。

よくある質問に弁護士が回答

必要書類が不足した場合の対処法は?
水田匡之先生

水田 匡之
弁護士

建物明渡請求に必要な書類が不足していることに気づいた場合、迅速に対応することが重要です。裁判ですので必要書類がそろっていないと、手続が進みません。裁判所から補充を求められた場合、正確に対応しなければ裁判が開始するまでに相当の時間がかかります。場合によっては再度、提訴した方が早いこともあります。裁判所からの指示に従って準備を進めてください。準備に時間がかかる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

書類のフォーマットに指定はある?
水田匡之先生

水田 匡之
弁護士

字の大きさや配置などについては、細かくは指定はありませんが、何を記載すべきか、あるいは記載すべきでないかというルールはあります。裁判所では、申立て等で使用する書式を公式ホームページに用意しています。不完全な内容の書類は受理されなかったり、受理されても補正に相当の時間がかかる可能性があるので、必ず指定の書式を確認し、必要な情報を漏れなく記入しましょう。

書類のコピーは取っておくべき?
水田匡之先生

水田 匡之
弁護士

はい、必ず取っておくべきです。提出する書類のコピーは、裁判所用とは別に控えとして保管してください。訴状などの主張書類と、証拠書類は、裁判所用1通と被告(借主や連帯保証人、また相続人など)の人数分の通数が必要となります。

素人が書類を自力で用意するのは大変ですか?
水田匡之先生

水田 匡之
弁護士

不可能ではありませんが、明渡請求を含む法的な手続きは複雑です。正しい記載にしないと、補正に数週間の時間を要する場合があります。印紙などは、間違えてもすぐに還付はされず、還付請求が必要です。正しく請求しないと請求を却下されることもあり、多大な時間と労力が必要となります。手続をスムーズに進めるためにも、弁護士(専門家)に助けを借りることをお勧めします。

監修
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水田匡之先生
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第二東京弁護士会所属
水田 匡之先生

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