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建物明渡の強制執行の費用
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建物明渡の強制執行にかかる費用について解説します。強制執行の費用は、一旦は家主が負担することになりますが、後から借主に請求して回収することが可能です。
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第二東京弁護士会所属
水田 匡之先生
赤坂見附法律事務所では、私・水田 匡之が不動産賃貸関係のトラブル(家賃滞納、契約違反)を積極的に取り扱っております。
賃貸借契約は貸す側・借りる側双方にとって重要性が高く、かつ関係が長期間継続することもあります。
その結果、トラブルが生じた場合の損害・影響は大きく、他の分野に比べても、迅速・適切な解決が求められます。
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水田弁護士
最終的には
借主が支払うもの
裁判所を介して行われる建物明渡の強制執行の費用は、借主の負担で、後ほど回収していくことはできますが、一旦は必ず家主が負担することになります。
建物明渡強制執行の費用内訳
強制執行にかかる費用の種類と目安、高額になりがちなケースについて見ていきましょう。
予納金
強制執行を申し立てる際、管轄する地方裁判所に申立時に予納金を納める必要があります。これは、執行に必要な手数料や経費(執行費用)の概算額です。裁判所によりますが、相手が1名の場合は7万円前後の裁判所が多いです。手続終了後に余剰分は還付されます。
荷物の搬出、保管、処分費用
借主の家財を物件から運び出し、保管し、処分するための費用です。これらは執行補助者が行うため、裁判所への予納金(執行費用)とは別に業者に支払う必要があります。
カギの交換費用
通常は借主が退去した後に、物件のカギを交換します。相手は任意に退去しなかったわけで、たとえ返還があってもセキュリティ確保のために原則として交換することが望ましいでしょう。3万〜5万円が目安です。
費用が高額になるのはどんなとき?
荷物の量が多いとき
荷物が大量に残されている場合は、費用が高くなります。作業員も多く必要で、トラックも大型のものが必要だったり、複数台数必要だったりします。エレベータがない。重量物(金庫やピアノ、大型冷蔵庫、大量の書籍等)があるなどの事情でも、高額になる場合があります。
保管費用が高い場合
荷物の量以外にも、生き物がいたりすると、保管費用がかさむ可能性があります。
執行費用は相手(入居者)の負担です。裁判所の手続で要した費用として、判決と同様に相手の財産を差し押さえることもできます。ただし、相手に支払能力がなかったり、所在不明であったりすると、結局回収が難しくなります。財産の散逸前に速やかに差し押さえ等を行うには、弁護士に依頼する方が得策と言えるでしょう。
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執行費用の例
建物明渡の強制執行にかかる費用は、執行の経過、物件の規模などによって変動します。ここでは、実際の解決事例を参考に費用感を見てみましょう。
事例1:建物明け渡しと同時に放置車両を撤去
東京都町田市の賃貸アパートで、借主が家賃16万円を滞納。加えて、駐車スペースに故障車を放置していました。このケースでの強制執行費用は以下の通りです。
・執行費用: 86,999円
・撤去・処分費用: 217,800円
・その他実費: 48,397円
相談から明け渡しまで6ヶ月を要しました。
事例2:明渡請求を取り下げ和解したケース
東京都杉並区のマンションで、入居者の70代女性とその息子が7ヶ月間家賃を滞納。明渡請求に踏み切ったところ、和解が成立し、強制執行には至りませんでした。
このケースでは執行費用はかかっていません。
その他の解決事例を参考に見る
原状回復の費用について
強制執行後、物件の原状回復費用がかかりますが、これも通常の退去同様、借主に請求できます。しかし、家賃滞納者に支払い能力がない場合が多く、回収できない可能性が高いです。
強制執行に至るケースでは、部屋がひどく汚されていたり、無断で改造されていたりすることが多いため、原状回復費用が高額になりがちです。
よくある質問に弁護士が回答
水田 匡之
弁護士
強制執行によって借主の荷物を運び出す必要がある場合、家主は執行補助者の管理する倉庫等に、荷物を一時保管します。家主が空き部屋を有している場合などは、そこに運ぶこともあります。
荷物の搬出費用や保管費用、処分費用は借主に請求できますが、相手の支払い能力によって回収できるかは異なります。
水田 匡之
弁護士
強制執行によって借主は強制的に退去させられます。強制執行に至る場合、むしろ次の住居が決まっていないことのほうが多いかもしれません。そんな場合でも建物に残ることはできません。このような場合は行政(市役所等)の福祉担当部署に相談して、退去後の住居を確保してもらったりします。
水田 匡之
弁護士
強制執行にかかる費用には、裁判所への予納金があります。これは一般的に前払いとなり、相場は6万〜7万円です。この支払いが確認されて初めて手続きが開始されます。
執行補助業者(荷物の搬出、保管、廃棄)やカギの交換などを業者に依頼する場合は、内容が不明なので事後的な支払いの場合もありますが、地方によっては裁判所の予納金のタイミングで支払うなど、前払いが必要になることがあります。
水田 匡之
弁護士
強制執行は手続きが特殊で、ある程度の経験を要するため、引越業者や運送業者ならどこでも対応してもらえるというものではありません。執行補助者(搬出、廃棄等の業者)の手配や契約は、弁護士事務所によって異なります。当事務所の場合は、そういった手配まで含めて対応しています。他の事務所については、直接お問い合わせください。