賢い家主の戦略室家賃を払わない人を追い出す方法とは
sponsored by 弁護士法人 赤坂見附法律事務所
赤坂見附法律事務所のフリーダイヤル0120-940-070電話受付/9:00〜18:00(平日)
赤坂見附法律事務所に
電話で相談(無料)
赤坂見附法律事務所の
公式HPへ
当メディアは家賃滞納にお困りの家主様の味方です

家賃滞納者の部屋をドアロックしたい

※このサイトは弁護士法人 赤坂見附法律事務所をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

「家賃を滞納されたうえ、電話もメールも一切つながらない…」。そんな状況に陥ると、大家は焦りや苛立ちが募るのは当然のこと。しかし、たとえ滞納があったとしても、大家が独断で鍵を交換したりドアをロックしたり部屋へ無断で立ち入ったりする行為は、法律で厳しく禁止されているのでご注意ください。

カギ交換・ドアロック禁止の理由・「自力救済の禁止」を解説

賃貸借契約の家賃滞納における「自力救済の禁止」とは、もし家賃滞納が発生していたとしても、大家が一方的に鍵交換やドアロックを行って入居者の占有を奪うことはできない、という民事上のルールのことです。力ずくで問題を解決しようとした場合、刑事事件や損害賠償トラブルへと発展する恐れがあるのでご注意ください。

たとえば、入居者の許可なく部屋に入れば住居侵入罪に、錠前を壊せば器物損壊罪に問われる可能性があります。さらに不法行為責任も生じるため、修理費用や精神的苦痛に対する賠償を請求されるリスクも高まります。

こうした事態を避けるためには、督促状の送付や内容証明郵便の利用、契約解除通知といった対応が有効です。それでも解決しない場合には、裁判所を通じて明渡しを求める流れを取ることが基本となります。

【段階別】弁護士が教える!家賃滞納問題の正しい解決ステップ

滞納初期(1~2ヶ月)

まずは電話やメール、SMSを活用し、滞納額と期日、振込先を正確に伝えます。

冷静に事実関係を確認し、支払いの意思や見込みを丁寧に聞き取ることが重要です。状況により分割払いの相談に応じるのも有効な手段といえます。口頭で進展がない際は、内容を簡潔にまとめた書面を併用して意思を伝えましょう。訪問時は日中の時間帯を選び、複数人で短時間の対応に留めるのが適切です。

入居者との連絡が滞る場合は、法的手続きの第一歩として、内容証明郵便による「催促と解除通知」を送付します。

この通知は、将来的な訴訟等を見据え「いつ、どのような内容を伝えたか」を公的に証明するための不可欠なプロセスです。文面には滞納額や支払期限に加え、期限内に入金がない場合の契約解除についても明記。法的根拠に基づく意思表示を行うことで、解決に向けた準備を整える役割を果たします。

滞納中期(3ヶ月~)

滞納が約3ヶ月に及び、督促を重ねても改善が見られない場合は、信頼関係の破綻と判断し、賃貸借契約の解除を通知する段階へと移行します。

手続きには、まず「相当な期間」を定めて支払いを催告し、期限内に入金がない際には契約を解除する旨を、内容証明郵便で正式に送付することが不可欠です。連帯保証人や保証会社への同時請求も行い、やり取りの記録を厳重に管理することが、その後の手続きを円滑に進めるための基盤となります。

解除通知の送付後は、未払い賃料の精算と物件の明渡し(退去)を求めます。

入居者が任意での退去に応じる際は、退去日や残置物の取り扱い、原状回復費用の精算方法について書面で明確に合意を交わすことが重要です。

一方で、入居者が居座り続ける場合でも、独断での鍵交換や室内への立ち入りは厳禁です。

損害賠償や慰謝料を請求されるリスクを避けるため、建物明渡請求訴訟や強制執行といった法的手続きを前提とした対応が求められます。滞納記録や現況写真などの証拠資料を整理し、法に則った解決を目指しましょう。

最終手段(訴訟)

入居者が任意での明渡しに応じず、督促や契約解除通知を送っても一向に状況が改善されない場合は、裁判所を通じて退去を命じてもらう手続きへと入ります。建物明渡請求訴訟を起こして判決や和解を得れば、支払いや退去を拒否し続ける相手に対しても、強制執行という法的措置を取ることが可能になります。

この段階では、これまでのやり取りの記録や滞納金額の一覧をしっかり整理しておくことが必須です。また、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、訴訟の準備を進めておくことも大切です。

裁判は、まず訴状を裁判所に提出し、それが相手方に送達された後、期日ごとに双方が主張と証拠を提出し合いながら進行します。最終的には和解が成立するか、または判決が下されるかのいずれかで決着します。

判決が確定した後も入居者が退去しない場合、執行文などの必要書類を整えたうえで、執行官に対して明渡しの強制執行を申し立てます。強制執行では、まず催告という手続きで退去期限を入居者に通知し、その期限を過ぎても退去しなければ、断行という段階に移行して荷物を強制的に搬出し、鍵交換まで行います。

なお強制執行に際して、大家は残置物の保管にかかる費用、執行手続きに必要な予納金なども事前に見込んでおく必要があります。

まとめ:家賃滞納問題は、専門家と協力して解決する

家賃滞納が続いているからといって、鍵を交換したりドアをロックして締め出したりする行為は、自力救済として違法と判断され、かえってトラブルを大きくすることがあるので注意しましょう。

問題を適切に解決するには、督促→内容証明郵便→契約解除通知→明渡請求→訴訟・強制執行という段階を踏んで進めることが不可欠です。この一連の流れを見こし、大家は滞納金額の整理、入居者との連絡履歴、送付した書類の控えといった証拠をしっかり準備しておくようにしましょう。

なお、入居者の家賃滞納トラブルに関しては、弁護士が通知書の作成や入居者との交渉、訴訟の準備といった一連の手続きに対応しています。判断に迷う時間や精神的な負担を軽減させたい場合には、早めに弁護士へ相談しましょう。

監修
赤坂見附法律事務所は
家主様の味方です
(sponsored by 弁護士法人 赤坂見附法律事務所)
水田匡之先生
年間250件以上の
家主様の相談を受ける
第二東京弁護士会所属
水田 匡之先生

赤坂見附法律事務所では、私・水田 匡之が不動産賃貸関係のトラブル(家賃滞納、契約違反)を積極的に取り扱っております。
賃貸借契約は貸す側・借りる側双方にとって重要性が高く、かつ関係が長期間継続することもあります。
その結果、トラブルが生じた場合の損害・影響は大きく、他の分野に比べても、迅速・適切な解決が求められます。
ぜひ、家賃滞納でお困りの家主様はご相談ください。
家主様による相談は無料です。全国で最短翌日対応しておりますので、ご安心ください。

電話受付/平日9:00~18:00 事前予約で土日祝日、夜間の対応も可能